道路交通法の第七十一条の三の3項には、「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」と定められていて、幼児を車に乗せるときは、チャイルドシートの着用が義務付けられています。
道路交通法でいう「幼児」とは、「六歳未満の者」のため、6歳未満の子供が車に乗る際にはチャイルドシートを使用する必要があります。
※ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでありません。
チャイルドシートは大きく分けると新生児用・幼児用・学童用の3つがあり、またそれらを兼用できるタイプがあります。
新生児用はまだ首の座っていない赤ちゃんでも寝かしたまま乗車させる事ができます。また、そのまま取り外して移動できるものもあります。
最近ではイギリスのジョージ王子が産まれて退院される時の映像に映っていたのが、取外し可能なタイプのチャイルドシートでした。
※目安:産まれてから1歳位まで
幼児用は進行方向前向きに座り1歳から4歳位までが座るタイプとなります。
肩、腰、股の5点のハーネスでサポートするタイプが主流となっています。
学童用は5歳位〜7歳位まで座るタイプで車のシートベルトを直接使うタイプとなります。
子供の体格に合わせるため、座面を高くして腰ベルト部分を骨盤にかかる様にします。
また、肩ベルトが首にかからないようにベルトガイドで位置調整をします。
座面を横向きに設置し、リクライニングさせることによって、新生児で首が座っていなくても寝かせたまま乗車することができます。(写真・左)
座面を後向きに設置し、正面からの衝撃を和らげます。また、正面を向いて座るよりも座面に角度があるので、首や腰が座りきっていない新生児が乗車できます。(写真・中央)
座面を前向きに設置し、1歳〜3、4歳位までの幼児も乗車することができます。(写真・右)
左の写真は幼児〜学童〜ジュニアシート兼用タイプとなります。
1歳〜11歳頃まで使えるチャイルシート兼ジュニアシートです。
シートベルトをチャイルドシートへ固定して取付していますが、体格が大きくなってきた子でもハーネスを取外し直接シートベルトで固定することができます。
また、背もたれを外すと11歳位まで使えるジュニアシートにもなります。
チャイルドシートを2台取り付けた様子(車種:トヨタ ノア 8人乗り)。(写真・右)
使用する際には、取付方法など良く確認して取付けましょう。
また個人的な意見ですが、なるべく小さい頃からチャイルドシートに慣れていくと子供も嫌がらずにチャイルドシートに座ってくれるようになります。
担当:谷津田