軽貨物運送業とは・・・
貨物自動車運送事業法の第2条に定められた、「他人の需要に応じ、有償で、自動車(3輪以上の軽自動車および2輪の自動車に限る)を使用する運送事業」のことで、正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。
最近は黒ナンバーを付けた軽のワンボックス車を、街中でとても多く見かける様になりました。特に、大手通販サイトの商品を個人宅に配送する業務の需要が高まっています。
個人でも軽自動車1台から簡単に始められます。
許可制の緑ナンバーと違い、届け出制のため、必要書類が揃っていれば最短1日(!)で取得できます。
1台から取得が可能で、登録免許税もかかりません。黄色ナンバーに比べ自動車重量税や軽自動車税が安いです。
車両はどうしたらいい?
以下の4つの方法から選ぶことになります。
1.自家用車(軽商用車)を使う = 持っていれば最も早く事業が開始でき、初期投資も少なくできる。
2.新車を購入 = 初期投資にお金がかかるが、故障等のリスクが少ない。
納期が長くなる場合がある。
黒ナンバー登録すると手放す(売却する)とき、一般の車に比べ相場が下がる傾向がある。
3.中古車を購入 = 新車より安く、納期も早い。近年、需要増加により中古車相場が高騰気味。
車の当たりはずれが多く、特に低年式で多走行の車は故障等のリスクが大きい。
4.リース車(業者から借りた車)にする = 初期投資が少なく始めやすい。
審査が必要。
契約期間中は原則解約できず、リース業者の利潤を含んでいるためトータルコストは購入より高い。
運輸支局での手続き
記入・捺印をした、下記の必要書類を車両の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局に提出します。
1. 軽貨物自動車運送事業経営届出書 (2部)
2. 運賃料金設定届出書 (2部)
3. 事業用自動車等連絡書 (2部)
4. 車検証(コピー可、新車の場合は完成検査証)
詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。
書類等もダウンロードできます。
東京 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/kei_flow.html
神奈川 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_kanagawa/riku_kei_truck.html
埼玉 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/kei_flow.html
千葉 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_chiba/riku_kei_truck.html